今から駆け込みインボイス制度について基本の「き」

インボイス制度開始まで2ヶ月切りました。

まだよく分かっていないという方に向けて、今から駆け込みで制度について知ってもらえたら…と、インボイス制度の基本の「き」の部分だけポイント絞ってお伝えします。

インボイス制度について、基本的な部分を説明するために使っていたイラストがありますので、今回はそちらを用いてご説明させていただきます。

目次

インボイス制度を理解するには消費税の基本部分から

まず消費税の納税について基本的な部分を抑えてから、インボイス制度が与える影響を見た方がイメージが沸きやすいと思います。
消費税の納税額の計算は消費税分だけを管理する財布をイメージしてみて下さい。

税込77,000円で仕入れたものを税込110,000円で売った場合、消費税だけを管理する財布は10,000-7,000=残り3,000円となります。

この残った3,000円を納めて下さい。というのが基本的な流れとなります。

インボイス制度の与える影響

ところが仕入れ先(支払先)がインボイス制度に対応していないと、消費税の納税額を計算する際に支払った7,000円を控除することができなくなります。
結果として預かった消費税10,000円をそのまま納税しなくてはいけないという計算結果となります。

ただし、現実的に税込77,000円(消費税7,000円)支払っているので消費税の財布には3,000円しか残っていません。
足りない7,000円は手持ち(売買で得た利益)分から手出ししなければ足りません。

するとその分、手元に残るお金が少なくなってしまいます。

一番は取引先に与える影響

これまでの説明では自分が売って、仕入れた主人公視点でしたが、これを自分がインボイス制度非対応の仕入先(77,000円で売った人)視点に変えてみて下さい。

すると、自分が対応しているorしていないで売上先が損するどうかという話になります。

自分と取引した時に損をするなら売上先はどんな選択をするのか…?
あえて今より損する相手ではなく、これまで通りの支出額で済む相手と取引したいと思うのが自然だと思います。

このように一番の影響は自分がインボイス制度に対応していない事によって敬遠され、売上に影響を与える可能性があるという点です。

ただし、インボイス制度に対応するという事は課税事業者(消費税を納める事業者)となるなど、これまで消費税を納める義務のなかった免税事業者にとってはデメリットもあります。

そのような事情が絡み合って、インボイス制度登録一択!という訳でもありませんし、登録しない方が良い!と断言できるものでもありません。

今回はホントに基本の考え方部分で、実際には経過措置や2割特例、独占禁止法等、他にも勘案すべき事項もあり、取引相手や関係性などを踏まえて総合的な判断が必要となります。

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