インボイスには少額特例があります。(今だけ)
2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除制度が改正され、適格請求書(インボイス)の保存等が原則となりました。
原則的な考え方に則ればクレジットカードで支払った高速道路料金も一つ一つインボイスが必要!(さすがに特例措置が設けられました)
そんな具合に面倒な事が増えるインボイス制度ですが、一定規模の事業者については少額特例によりインボイスの保存が無くても仕入税額控除ができる場合があります。
インボイス制度の少額特例とは?
インボイスの少額特例とは対象となる事業者は、対象となる取引に関してはインボイスの保存が無くても仕入税額控除ができる特例です。
(これまで通り帳簿の保存は必要)
少額特例の対象事業者
少額特例の対象事業者は、以下のいずれかの要件を満たす事業者です。
- 基準期間(原則2年前の事業年度)における課税売上高が1億円以下
- 特定期間(原則1年前の事業年度開始から半年間)における課税売上高が5千万円以下
基準期間や特定期間といった専門用語がありますがイメージとしては年間売上1億円、半年で5千万円とか超えてくるあたりが対象外となるラインです。
個人事業主の場合はほとんどが対象事業者となるかと思います。
少額特例の対象取引
少額特例の対象取引は、一回の取引が税込1万円未満の仕入れや経費の支払いです。
(支払先がインボイス登録しているかどうかは問いません)
一万円以下の取引であれば、相手が免税事業者かどうかの確認も、受領した領収書等がちゃんとインボイスの書式となっているかどうかの確認作業も不要となるのは助かります。
【一回の取引とは】
5,000円の商品と7,000円の商品を別々の日に購入した場合→○
5,000円の商品と7,000円の商品(合計額12,000円)を同時に購入した場合→×
帳簿の記載事項
少額特例の適用を受けるためには、以下の事項を記載した帳簿を保存する必要があります。
- 取引年月日
- 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
- 取引内容(軽減税率対象の場合、その旨)
- 課税仕入れに係る支払対価の額
会計ソフトで、摘要に相手の氏名又は名称、取引内容を記入しつつ通常通りに入力すればこれらは記載されてきますね。
インボイス少額特例は今だけ
この少額特例、面倒くささしかないインボイス制度の中でも事務負担を少しでも軽減してくれる良い特例だと思いますが期間限定です。
令和11年9月30日までが少額特例の適用対象期間です。
たとえ課税期間の途中であっても令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例の対象とはなりませんので10月1日以降は原則通りインボイスの保存が必要となります。
今のところずっと続く訳ではありません。
ゆくゆくは一つ一つインボイスを保存する業務フローを構築しなければいけなくなるので、今はそのための準備期間というか猶予期間と言いますか。
個人的には期間が延長されてもおかしくないと思っています。いや、願望かもしれません。
まとめ
インボイスの少額特例についてまとめてみました。
ポイントは、
半年に5,000万円とか年間で1億売り上げる規模で無ければ、1万円以下の取引で一つ一つインボイスの確認(保存)はしなくてOK
という点です。
今だけの特例となっていますが、個人的にはこの制度は延長するのでは…。いや、して欲しいという想いがあります。
なお、この少額特例はインボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありません。
発行する側の立場としてはインボイス発行事業者は、インボイスを求められた場合には交付する必要がありますので混同しないようにご注意下さい。