電子取引とは?
2024年1月以降電子帳簿保存法により、授受した請求書などの証憑保存ルールがこれまでと変わり、電子取引データの保存が全事業者に求められることとなります。
電子取引とは、「取引情報」の授受を電磁的方式に行う取引をいい、
取引情報とは、請求書・領収書・注文書・契約書・見積書などの書類に記載される内容の事を指し、これらの書類データが保存すべき電子取引データとなります。
つまり、今後は請求書等の証憑を紙以外の方法(データ)で授受した場合は電子取引に該当し、保存が必要となりますが、電子取引と言っても漠然としていますので国税庁の一問一答をベースに具体例も交えて解説します。
電子取引とは例えばこんな内容です。
- メールで請求書や領収書等をPDFデータの添付で受領
- インターネットからダウンロードした請求書や領収書などのデータ(PDFなど)
- HP上に表示される請求書や領収書などのスクリーンショット
- クラウドサービスやシステムを利用したデータによる請求書や領収書などの授受
- クレジットカードを始めとするキャッシュレス決済手段の利用明細データなど
- EDIシステムを利用した取引
- ペーパーレス化されたFAXデータ
- DVD等で受け取った請求書等のデータ(無いとは思いますが)
これらに該当するものはデータで保存しておく必要があります。
基本的な認識はこれまで印刷して紙で保管していた証票はそのままデータで保存しておくという事になります。(印刷もして良い)
実際によくありそうな具体例
この辺は実務的に良くある事だと思います。
PDF添付で請求書が送られてきた場合は電子取引のイメージがしやすいと思いますが、
Amazonでの購入など、領収書等を自ら入手する場合もそれがPDFのダウンロードや画面のスクリーンショットである場合は電子取引となります。
他にも、インターネットバンキングを利用した支払はEDI取引として電子取引に該当します。
(別途、取引情報の正本が郵送されるなど無い限り。←無いですよね)
電子取引データと同じ内容のものを紙でも受領した場合は?
たとえば、紙の請求書を受け取った後、同じ物がメール添付(PDF)で送られてきた場合はどうしたら良いのでしょうか。
そのような場合は電子データと書面の内容が同一であり、紙の方を正本として取り扱うことを自社内等で取り決めている場合には、紙の保存のみで足ります。
ただし、補完する内容などが含まれている場合は同一のものではありませんのでその場合は両方保存する必要があります。
全く同じものであれば、自社で紙を正本(原本)とすることを取り決めている場合は紙の方だけ保存すれば良いという事になります。
まとめ
電子帳簿保存法の中でも義務化されている電子取引データの保存の基礎となる「電子取引」に焦点を当てて解説しました。
ポイントは、
データで送られてきたものだけが電子取引という訳では無い(自らダウンロードしたり、スクショを撮る必要もある)
という点です。
経理上保存が必要になる書類がデータだった場合はデータでの保存が必要になる。という認識で良いかと思います。
編集後記
前回の投稿で岐阜のお客様が増えてきて嬉しいと書きました。
実は、少しつづ一宮の方とのご縁も増えてきて嬉しい想いです。
独立開業前は一宮の税理士法人に勤めていましたので、住んだ事はありませんが思い入れのある地域です。