スマートフォンのみで取引を行っている場合
パソコンやプリンターを持っていない場合でも、電子取引データは適切に保存する必要があります。
電子取引データの保存要件にはプリンターの備付けも含まれていますが、パソコンがあればプリンターもセットで備付けているケースは多いと思います。
ですがスマートフォンのみで取引を行っている場合はプリンターを持っていないという事も考えられます。
プリンターを持っていない場合はどのような対応が必要になるのか。について解説します。
電子取引データ保存方法
電子取引データの保存要件自体は、パソコンでもスマートフォンでも変わりませんので過去の記事を参照下さい。
ディスプレイに関しては、スマートフォンの画面に保存した内容を表示する事で要件は充足していることになります。
プリンターの備付けについて
税務調査等があった時点においてプリンタを常設していない場合であっても、近隣の有料プリンター等により税務職員の求めに応じて速やかに出力するなどの対応ができれば、プリンターを備え付けているものと取り扱って、差し支えありません。
このことから「プリンターを常設していない」という理由のみで保存要件違反として取り扱うことはありません。
普段全くプリンターを使わない、設置していなくても全く不便がないのであれば電子帳簿保存法のためだけにプリンターを設置する必要は無いという事となります。
まとめ
スマートフォンのみで取引を行う場合にはプリンターを備付けていないケースもあり得ると思います。
そんな場合に「プリンターの備付け」という要件に対してどのように対応すれば良いのかという点について解説しました。
ポイントは、
近所のコンビニ等で速やかに印刷できればプリンターを常設していなくてもOK
という点です。
税務調査等があった際に、近隣の有料プリンター等を利用することで、プリンターの備付け要件を満たすことができます。
なお、有料プリンター等を利用する場合の費用は、経費として計上することができます。