所得制限により定額減税を受けられない従業員の取り扱いは?月次?年末調整?

給与収入2,000万円を超える従業員から、定額減税を受ける事ができないので、月次減税をしないでほしいという申出がありました。

この場合、従業員からの申出に従って、月次減税を行わなくても良いですか?

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A.月次減税を行わなければなりません。

企業や従業員が、定額減税の適用を受けるか受けないかを任意に選択する事はできません。

原則、給与収入が2,000万円を超える方は定額減税の適用を受けることが出来ませんので、明らかに該当する方からすると、最初から月次減税を行わないで欲しいと考えるのは普通だと思います。

普通だと思いますが、給与所得者は、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等に係る源泉徴収において、月次減税額を順次控除することとされています。

残念ながら給与所得者が減税の適用を受けるか受けないかを選択することができない事となっています。

減税が受けられないのに控除した後はどうするのか?

給与収入が2,000万円超える方は結局年末調整できずに確定申告しなければいけませんので、一旦減税を受けてから確定申告でその控除を精算となります。

書いてて何言ってるか分からなくなってしまうくらいなんですが、一旦月次減税でとにかく減税を受けておき、確定申告でその減税を無かった事とします。

確かに、明らかに2,000万円を実際に超えるか確定していない状態で月次減税する人、しない人の線引きを決めるのは難しく、実際に2,000万円超えて確定申告した時に、月次減税した人orしていない人の判断が困難になるため「月次減税はやる」と一律のラインを設けるべきな事についてはうなずけます。

ですが、受けられなかった方の心情を考えると、一回引いてもらったのに自分で無かったことにする手続なんて虚しいことこのうえないんじゃないでしょうか。

やっぱり公金受取口座に給付した方が良かったのでは?と思った定額減税でした。

もちろん税率下げてくれても良いのよ?

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