個人事業主として事業を開始する際には、開業届を出す必要があります。
しかし、どこに出すのか、どうやって出すのか分からないという方も多いです。
多くの方が初めての手続だと思いますので当然です。
今回は個人事業主としての開業した際に開業届の他にどんな書類が必要なのか、それらはどこに出すのか、どうやって出すのかなどをご紹介します。
なお、開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。
開業届はどこに出すのか
個人事業主として開業届を出す場所は、原則的には住所地の管轄税務署となります。
管轄の税務署が不明な場合は、国税庁の税務署所在地・案内ページから各税務署の管轄地域を確認する事ができます。
参考までに下記は岐阜県の税務署所在地・案内ページです。
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/location/gifu.htm
開業届の他に必要な書類
開業届とあわせて提出書類は以下などがあります。
- 青色申告承認申請書
- 青色専従者給与に関する届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
これらは青色申告をすることの承認を受けるものや、配偶者や親族に支払う給与を経費として計上するための届出などです。
お給料の支払がある場合は原則は毎月源泉徴収税額を徴収して納める事となりますが、源泉所得税の納期の特例に関する書類を提出する事で半年に一回まとめて行うことができるので事務負担が軽減されます。
その他必要に応じて「棚卸資産の評価方法」「減価償却資産の償却方法」や事業所の状況などによっては「納税地の変更に関する届出書」を提出します。
開業届などの提出期限
開業届の提出期限は、事業を開始した日から1ヶ月以内となっています。
この期限を過ぎても特に罰則はありませんが、速やかに提出しましょう。
ただし、青色申告承認申請書などは決められた提出期限を過ぎるとその年は青色申告が出来なくなります。
開業後1ヶ月以内であれば期限内ですので、この開業届の1月以内をメドにこれら必要書類を一緒に提出するのがお勧めです。
※青色申告承認申請書の提出期限
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。)
開業届の提出方法
開業届の提出方法は、以下の三つです。
①直接税務署の窓口へ提出
②郵送で提出
③e-Taxを利用して電子で提出
窓口もしくは郵送で提出する場合は控えを受け取るようにしましょう。
令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わなくなります。
収受印のある控えが手に入らなくなりますのでこれからの時代はますますe-Taxを利用した電子による提出がお勧めです。
なお、e-Taxを利用するには利用者識別番号を取得する必要があります。
e-Taxで提出した場合はメッセージBOXに、書類を受信したことを示す「受信通知」と、書類の内容が保存されます。
それをPDFデータで保存しておくといつでも必要な時に添付やプリントアウトできるようになります。
まとめ
開業届の準備から提出までは以下のような流れです。
①電子で申告するなら利用者識別番号を取得する
②開業届の作成
③住所地の管轄税務署へ提出する
※紙提出の場合は控えを忘れないようにする。
令和7年1月以降は控えに押なつされなくなるので極力電子で申請。
私もそうですが、開業時から税理士に依頼する場合は、今回紹介した税務署への届出関係も一緒に対応してもらえる事が多いと思います。
税理士への依頼をお考えでしたら、この辺の手続もお任せされて本業に注力するのも手かもしれません。
東盛学税理士事務所では開業、起業、創業支援などのスタートアップにも注力しています。