取引先(支払先)がインボイスに対応していない場合、制度開始直後は緩和措置があるにせよ原則として消費税の計算をする際にその分は控除する事ができません。
できれば制度が開始する令和5年10月よりも前に取引先の対応の有無を把握しておきたいところだと思います。
インボイスへの対応とは?
そもそも、何をもって取引先がインボイスに対応しているのか?という点のおさらいです。
適格請求書と呼ばれる、一定の事項を記載した請求書等を指し、制度開始後はその一定の事項が記載された請求書等(適格請求書)でなければ消費税の計算上控除する事ができなくなります。
その適格請求書はインボイスとも呼ばれます。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
今後、この内容が記載された請求書を発行してくれるかどうかが取引先がインボイスに対応しているかどうかという事になります。
ほとんどの内容はこれまでも記載されていたものとなりますが、大きな追加点が「登録番号」です。
この登録番号は適格請求書発行事業者に交付される番号で、適格請求書(インボイス)を発行するには適格請求書発行事業者としての登録が必要となります。
この登録の有無は事業者に委ねられており、登録をする目的は請求書等に登録番号を載せることに他ならないので主にこの登録の有無が、対応の有無と言えるでしょう。
相手が法人の場合は国税庁のサイトからインボイス登録の確認ができます
国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトから登録番号で検索することが可能です。
その登録番号が交付されているか分からないから困っている。という事だと思いますが法人の場合の登録番号は「T+法人番号」と決まっています。
つまり法人番号が分かれば、検索可能となります。
法人番号は同じく国税庁の法人番号公表サイトから検索する事が可能です。
手順としては
①取引先の法人番号が不明な場合はまず法人番号公表サイトにて法人番号を検索(知っている場合は②へ)
②適格請求書発行事業者公表サイトにてT+法人番号で検索をする
これで取引先の登録の有無(対応の有無)を事前に知ることができます。
登録番号の通知依頼を事務的な文書で行う
一番判断に困るのは一人親方の外注先や個人事業の取引先だと思いますが、先ほどの法人番号から検索する方法は個人では使えません。
実務的な方法としては「自社の登録番号の通知と、取引先の取引番号通知依頼を兼ねた文書」を発行する方法が考えられます。
適格請求書発行事業者として登録するか否かは、売上高(消費税の納税義務)が判断基準となる事もあり相手方に確認しずらいという印象もありますが、自社の通知+取引先の確認としてあえて事務的な文書とすることで確認のしずらさが調和されます。
文書で確認する先は「登録の有無」の他、現在登録していないとしても「登録予定の有無」も確認事項に入れておく事をお勧めします。ギリギリまで登録しないという選択肢も可能性としてはあり得ます。
事務処理としても法人・個人全ての取引先に文書を交付する方が、一件一件国税庁のサイトで確認する方が早い場合もあります。
自社の状況に合わせていずれかの方法で取引先の対応の有無を把握していただければと思います。
編集後記
もともと、消費税導入時に反対の声を押さえ込むために設けた免税点。当初は免税点3,000万円でしたが、現在では1,000万円となっています。
インボイス制度により、免税側の分は取引先の課税事業者が負担するので国側からすれば実質的には免税点が廃止です。
インボイス制度は事務負担が増大します。
国側が反対の声を緩和しつつ免税点部分を回収しようという、良いとこ取りの嫌らしさが垣間見えてしまう制度で凄く好きじゃないです。
免税点を回収したいのであれば、スパッと現在の1,000万円の免税点を廃止する方が「まぁ仕方ないね。」と潔く受け入れられたかもしれません。