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A.月次減税は主たる給与の支払者のもとでのみ控除を受ける事となります。
毎月の給与等から天引きされる源泉徴収税額からの定額減税は、メインの勤務先のもとでのみ控除されることになっています。
この場合、定額減税額のうちメインの勤務先のもとで控除しきれなかった金額がある場合は、確定申告でもう一か所からの給与等を含めたところで計算される年間の所得税額との間で、控除しきれなかった金額を精算することになります。
メインの勤務先とは「扶養控除等申告書」などを提出して年末調整を受ける勤務先を指します。
つまり、もう一か所の給与(乙欄適用給与)に係る源泉徴収税額について定額減税の適用は確定申告にて。という事となります。
源泉徴収票の記載事項
メインの勤務先から年末調整終了後にもらう「給与所得の源泉徴収票」に、その勤務先で行った月次減税の状況が以下のように記載されます。
- 控除済み額:源泉徴収時所得税減税控除済額×××円
- 控除しきれなかった額:控除外額×××円
これをもってメインの勤務先で受けた減税状況が分かりますので、確定申告にて、控除しきれなかった額を月次では減税を受けられなかった一か所の給与(乙欄適用給与)分で精算する事となります。