給与では定額減税を行わず、賞与から控除しても良ですか?

弊社は毎月給与は25日支給ですが、6月は30日に賞与の支給があります。

こんな時、給与の源泉所得税額では月次減税額を控除しきれないけど、賞与の源泉所得税額なら一回で控除できる人もいると思います。

少しでも事務負担を減らしたいので6月25日支給の給与では月次減税の処理を行わずに、6月30日の賞与から控除を開始しても良いですか?

目次

A.まずは6月25日の給与から月次減税の処理を行わなければなりません。

所得税の定額減税は令和6年6月1日以降に支払われる給与等(賞与を含みます。)に対する源泉徴収税額から行います。

残念ながら、先に支払いを行うものから順次月次減税の手続きを行っていくため、先に給与の支払いがある場合は、同月の支給であっても給与では控除せずに賞与で控除する事は認められない事となります。

多くの方が考える事だと思いますが、月次で行わず年末調整で一括減税するのは残念ながら認められません

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賞与の支給が10日だった場合

この場合は、和6年6月1日以降に先に支払われるのは賞与なので、賞与から減税手続きを行います。

賞与から開始したとしても月次減税の処理は通常の月次減税と同じです。

源泉所得税額減税額(30,000円)
賞与20,000円20,000<30,000 ∴20,000円
6月給与7,000円7,000<(30,000-20,000) ∴7,000円
7月給与7,000円7,000>(10,000-7,000=3,000) ∴3,000円 ※控除終わり

対象期間と支給月が異なる場合

6月支給の賞与の対象期間は大体「~5月」のような期間で6月より前が対象となりますが、定額減税の処理は令和6年6月1日以降に支払われる給与等(賞与を含みます。)となります。

支払いベースで考えますので、計算期間や締め日の事は考えずに支払日が6月1日以降か。と考えれば良い事となります。

※ただし、令和5年分の給与や賞与が未払いで、それを令和6年に支払う場合は月次減税額を控除する事はできません。

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