個人事業主の税務調査で【領収書なし】そんな時はどうすれば良い?

本記事の内容

個人事業主の税務調査で領収書が無い場合はどうしたら良いのか?についてです。

(個人事業主を想定していますが法人も基本的な考え方は一緒です。)

  • 領収書なしでも経費に認めてもらえるのか
  • 資料が無い場合はどうしたら良いのか

引っ越しで誤って領収書を破棄してしまったようです…。
税務調査の時に経費と認められるでしょうか?

基本的にはやはり不利な扱いとなる事が考えられます。
ですが、できる事もありますので今回はそちらを解説します。

目次

「領収書なし」でも何かしらの資料を用意する

税務調査の際に「領収書なし」となれば基本的には不利な扱いにとなります。

ですが全く経費として認められないという事もありません。

なぜなら、法人税法や所得税法では領収書等がないという事実だけでは、経費として認められないという要件には該当しません。

例えば商売をする上で通常発生すると思われるものについては経費として認めてくれることもあります。

飲食店であれば材料費など、それなくして売上が立ちようもない支払というイメージです。

このような支払について所得税(法人税もですが今回は個人を想定しています)は領収書が無くても認めてもらえる余地はあります。

しかし、本来は経費の根拠が無いことになりますので過度な期待は禁物です。

当然、逆もしかりで証拠が無く支払った証明ができなければ、根拠の無い主張となるので認めてもらうのは難しくなってしまうという事です。

全く何も無いという状況であればやはりそれは不利な扱いとなってしまう事が考えられます。

領収書が無くても他の資料を用意する

「領収書なし」の状態と言っても必ずしも領収書でなければいけない訳ではありません。
(保管するのが原則ですが、紛失した状態を前提としています)

請求書や納品書なども取引があった根拠となりますが、領収書等を紛失してしまっている場合ではそれらも無い事が考えられます。

それらも無かったとしても口座情報やクレジットカードの支払明細など支払の根拠となる資料を提示できれば代用できます。

支払が事実であることを客観的に認められそうなものを用意する事が大事です。

資料が何も無い場合は可能な限り再発行をしてもらう

領収書等の再発行は難しいと思いますが、カードの支払明細や通帳など支払った事に関する書類は再発行をお願いできると思います。

支払に関する書類も無い場合は再発行の手続や依頼をしましょう。

依頼先にはご迷惑をお掛けすることになりますが、可能な限り用意しておいた方が良いです。

現金払いの領収書など再発行が難しいものが無い場合は?

現金払いの領収書やレシートなどは再発行は難しいですし、現金払いであればカード明細のような支払明細などもあるわけでもありません。

こんな時は何かしらその取引等があったことを裏付けるような書類を用意するようにしましょう。

なぜなら証拠としては弱くなりますが、実際にその支払が行われる事を示すようなものを提示できれば認めてもらえる場合もあります。

例えば仕事に使っている手帳や予定表に記入していたその支払に関するメモなどです。
(「○○の現場で人工✕いくら」みたいな走り書きがあった等)

相手と連絡が取れる時は、領収書「のようなもの」を書いてもらうのも選択肢に考えてみてはいかがでしょうか。

消費税は認めてもらえないケースも多い

消費税の計算上経費として認めてもらうには、帳簿と請求書等を保管する必要があります。

(経費という表現はちょっと違いますが、伝える事を重視してそのように表現しています)

領収書(請求書等)の保存が要件として定められていますので、無い場合は認めてもらえないケースが多いです。

ただし、期間限定で使える2割特例や簡易課税を適用している場合は関係ありません。

原則計算の時のみの話となります。

※このようにこれまでも請求書等の保存が要件でしたが、インボイス制度がスタートし、インボイスの保存が義務となっていることで、より顕著になっていると思います。

領収書が無くてもレシートがあればOK

紛失の件とは少し話が逸れますが、領収書でなくてもレシートがあればOKです。
(消費税の場合はインボイス周りの要件を満たしている事が前提)

レシートではなく領収書でなければいけないと誤解しているケースもあるようですが、そんな事はありません。

むしろ、領収書より詳しい中身が分かるのでレシートの方が良いすらあります。

その辺で事務用品等を購入した時にわざわざ領収書書いてもらうのが面倒…と思っていませんでしたか?レシートがあればOKですので、そういう部分では楽してくださいね。


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