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税のこと
Amazonや楽天などのECサイトを仕事で利用する個人事業主の方は多いでしょう。
2024年1月1日から電子取引データの電子保存が完全義務化された今、「毎回、領収書をダウンロードしないといけないの?」「スクショでいいの?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。
この記事では、電子帳簿保存法におけるAmazonや楽天の領収書の取り扱いについて、個人事業主がいつまでに何をすべきか、そのルールを分かりやすく解説します。
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ECサイトで購入した際の領収書や明細は、電子帳簿保存法が定める「電子取引データ」に該当します。
このデータを保存するには、「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの要件を満たす必要があります。
Amazonや楽天などのシステムは、ユーザーが購入履歴を勝手に削除・修正できないため、「真実性の確保」はクリアしているといえます。
しかし、問題は「可視性の確保」です。
これには、取引年月日や金額などでデータを検索できるようにしておく「検索要件」が求められます。
Amazonや楽天の購入履歴は、細かな検索要件を満たしているとは言えません。
しかし、以下のどちらかの条件を満たせば、検索要件が不要になります。
多くの個人事業主の方は、売上が5,000万円以下であるため、検索要件を満たさなくても問題ありません。
この場合、Amazonや楽天のサイト上でそのまま保管しておくことも可能になります。
検索要件が不要な場合でも、税理士の立場としてはECサイト上での保管はあまりお勧めできません。
以下の注意点があるからです。
これらの理由から、サイト上での保管は避け、ご自身で管理できる方法で保存することをお勧めします。
では、Amazonや楽天などの領収書はいつまでに、どのように保存するのが良いのでしょうか。
結論として、月に一度など、ご自身でタイミングを決めてまとめてダウンロードし、クラウドストレージなどで一括管理する方法がお勧めです。
「ダウンロードが面倒…」と感じる方は、会計ソフトとECサイトを連携させる方法もあります。
購入履歴が自動で会計ソフトに取り込まれるため、ダウンロードの手間が省け、経費の管理も効率化されます。
この記事では、電子帳簿保存法におけるAmazonや楽天の領収書の取り扱いについて解説しました。
電子帳簿保存法への対応は、個人事業主の方にとって煩わしい作業に感じるかもしれません。
しかし、早めに対応方針を決めておくことで、将来的な不安をなくし、日々の業務に集中できるようになります。
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。