税務調査の確率は低いから安心?油断禁物!知っておきたい調査...
税のこと
開業前に準備期間を取れる方は、「特定創業支援等事業」の活用を考えてみるのも良いかもしれません。
名前はかたいですが、ざっくり言うと創業スクールなどを修了して市区町村から証明書を受けると、いくつかの優遇を受けられる制度です。
この記事では、2026年10月時点の岐阜市の案内をもとに、どんな制度なのかを整理してみました。
この制度は、国の認定を受けた各地の市区町村で実施されていて、岐阜市にもあります。
岐阜市で対象になっているのは、次の3つのスクールです。
どれも、経営・財務・人材育成・販路開拓について、4回以上、1か月以上かけて学ぶものです。
修了したあと岐阜市に申請すると証明書が交付されます。
対象はこれから創業する個人と、事業を始めて5年未満の個人・法人です。
すでに事業をしている人が2社目をつくる場合や、事業承継で事業を始める場合は対象外とされています。
| 優遇 | 内容 | 岐阜市以外で創業した場合 |
|---|---|---|
| 日本政策金融公庫の利率引き下げ | 「新規開業・スタートアップ支援資金」で、基準利率より低い「特別利率A」の対象になる | 使える |
| 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉 | 申請要件のひとつになる(補助上限200万円、補助率3分の2) | 使える |
| 創業関連保証の特例 | 無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から使える | 使える |
| 登録免許税の軽減 | 株式会社・合同会社を設立するときの登録免許税が半分になる (最低税額の場合、株式会社15万円→7.5万円、合同会社6万円→3万円) |
使えない |
登録免許税の軽減は、証明書を受けた市区町村内で会社を設立する場合に限られます。
発起人かつ代表者になる本人が証明書を受けていることが条件で、設立後に組織変更する場合は対象外です。
個人事業主として開業した人が、5年以内に会社を設立する場合も対象になります。
もちろん、融資・補助金・保証にはそれぞれ審査があり、証明書だけで受けられるものではありません。
補助金には、「支援を受けた日」と「開業日」が公募の締切時からさかのぼって1年以内に入っていることなど、時期の条件もあります。
使うときは、その回の公募要領で確かめてください。
スクールには開催時期があり、修了までに1か月以上かかります。
気になるものがあれば、早めに日程を確認しておくと安心です。
会社の設立を考えている場合は、特に時期が大切です。
登録免許税の軽減は、設立登記のときに証明書の原本を法務局に出す仕組みなので、登記を済ませてからでは間に合いません。
保証の特例を開業の6か月前から使いたい場合も、それまでに修了と証明書の取得を済ませておく必要があります。
証明書は、必要な日の10日前までに岐阜市商工課スタートアップ推進室へ申請します(郵送・持参・オンライン。手数料は無料)。
申請書2部と修了証の写し、すでに開業している人は開業届の写しか履歴事項全部証明書を添えます。
こうした優遇もありがたいところですが、スクール自体もパンフレットを見るたびに面白そうだなと思います。
開業前に事業をブラッシュアップしながら、受けられそうな優遇も活用する。
そんな時間の使い方も良いのではないでしょうか。
岐阜市の動物好きな税理士。
法人・個人事業主どちらも対応し、規模にかかわらず一人ひとりと向き合うことを大切にしています。
顧問先のハッピーライフを会計・税務から支えます。