税務調査の確率は低いから安心?油断禁物!知っておきたい調査...
税のこと
2026年10月から、インボイス制度の経過措置が変わりました。
10月からと聞くと、「今年の分はどうなるの?」と迷う方もいるかもしれない、と思いこの記事を書きました。
先に結論を書くと2割特例の対象となる個人事業主の方は、2026年分(1月〜12月)を2割特例で申告できます。
3割特例に変わるのは2027年分からです。
※この記事は、インボイス登録をきっかけに課税事業者になり、2割特例で申告している個人事業主の方向けです。法人の方は決算月によって時期が変わるため、別の記事で書く予定です。
2割特例が使えるのは、2026年9月30日を含む課税期間までです。
個人事業主の課税期間は、原則として1月1日から12月31日までの1年間です。
2026年分は9月30日を含むので、1年まるごと2割特例の対象になります。
10月〜12月の売上だけ計算が変わる、ということはありません。
2026年分は、2027年3月の確定申告で、これまでどおり2割特例で申告できます。
そのあとの2年間は3割特例です。
納税額を、売上にかかる消費税の3割にできる特例です。
| 年分 | 使える特例 |
|---|---|
| 2026年分 | 2割特例 |
| 2027年分・2028年分 | 3割特例 |
| 2029年分以降 | どちらもなし(現状では) |
※3割特例を使うには、2027年分なら2025年、2028年分なら2026年の売上(課税売上高)が1,000万円以下であることなどが必要です。
個人事業主では少ないと思いますが規模によっては前の年の1月〜6月の売上や給与の額を含めて判定する場合もあるため、対象かどうかご自身で判断したい場合は国税庁の適用可否フローチャートなどもご活用ください。
では、10月は何の日付なのでしょうか。
2026年10月1日は、今回見直された経過措置の一部が切り替わった日です。
10月から実際に変わったことの一つが、インボイス登録をしていない事業者(免税事業者など)から仕入れたときの扱いです。
仕入れにかかった消費税のうち、差し引ける割合が80%から70%に下がりました。
なおこれは、仕入れや経費の消費税を実際の金額で計算する「一般課税(本則課税)」の事業者に関わる話です。
2割特例は、売上にかかる消費税だけで納税額を計算します。
そのため、仕入先がインボイス登録をしているかどうかは、2割特例で申告している方の納税額には影響しません。
2027年分からは、2割特例が3割特例に変わります。
たとえば売上にかかる消費税が50万円なら、納税額はこれまで10万円だったものが15万円になります。
負担は増えますが、計算のしかたは2割特例と同じです。
また、3割特例も事前の届出はいりません。
確定申告書に、3割特例を使う旨を書き添えて申告します。
ただ、業種によっては「簡易課税制度」の方が納税額は少なくなります。
簡易課税は、仕入れの消費税を業種ごとの割合(みなし仕入率)でみなして計算する方法です。
2割特例と簡易課税で納税額が同じだった小売業や、飲食料品を売る農業・漁業などは、3割特例になると簡易課税の方が納税額は少なくなります。
反対に、サービス業や飲食店などは、簡易課税より3割特例の方が納税額は少なくなります。
(設備投資が多い年などは、実際の金額で計算する一般課税の方が少なくなることもあります。)
簡易課税を選ぶ場合、2026年分を2割特例で申告していれば、2027年分の申告期限(2028年3月31日)までに届出書を出すことで、2027年分から使えます。
ただし、簡易課税は一度選ぶと、原則として2年間は続ける必要があります。届出を出す前に、2028年分以降の見通しもあわせて考えておくと安心です。
ご自身の業種のみなし仕入率と3割特例の「7割」を比べ、設備投資の予定なども踏まえて考えてみてください。どう選ぶかの考え方は、次の記事で整理する予定です。
2026年分の申告を進めながら、来年の売上や業種に合う計算方法を考えておけば十分かと思います。
岐阜市の動物好きな税理士。
法人・個人事業主どちらも対応し、規模にかかわらず一人ひとりと向き合うことを大切にしています。
顧問先のハッピーライフを会計・税務から支えます。