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税のこと
2027年4月から2年間、飲食料品の消費税が1%に引き下げられる見込みです
Uber Eatsや出前館のようなデリバリーで届く食品も、この対象に含まれます。
※ 法案は今後、国会での審議を経て成立した場合の内容です。
国税庁のパンフレットでは、出前・宅配について「単に飲食料品を届けるだけのものは、税率1%の対象とされます」と説明されています。
店内で食事をする「外食」は、テーブルや椅子などの設備を使って飲食させるサービスの提供にあたるため税率10%のままですが、出前・宅配はあくまで食品そのものの販売という扱いです。
テイクアウトと同じ区分と考えると分かりやすいと思います。
つまりUber Eatsや出前館で注文した料理代金は、この「単に届けるだけ」の取引として1%の対象になる見込みです。
ただ、この「単に飲食料品を届けるだけのもの」という一文、ここだけ見ると一瞬「配達というサービスそのものも1%になるのかな」と誤解しそうになりませんか。
消費税ではもともと、ただ届けるだけか、盛り付けなどのサービスを伴うか(ケータリング等)で線引きされていて、それを表そうとしてこういう書き方になったのかな、と感じました。
あくまで食品の販売区分の話であって、Uber Eatsなどが提供する配送サービスそのものについて述べているわけではありません。
それでも「届ける」という言葉だけを見ると、配達というサービス自体まで1%に見えてしまいやすく、紛らわしさが残ります。
ちなみに注文時に一緒に請求される配達手数料やサービス料は、食品の代金とは別に配送という役務の提供に対する対価にあたるため、こちらは対象外で税率10%のまま変わりません。
デリバリーでは料理と一緒に、お酒や有料のレジ袋・カトラリーを注文することもあります。
ここは現在の軽減税率(8%・10%の区分)と同じ考え方です。
この税率引き下げは2027年4月1日からの2年間を予定していますが、本記事執筆時点ではまだ法案が国会で審議されていない段階です。
今後の審議によって内容が変わる可能性もあるため、続報にも注意しておきたいところです。
正式決定前のこの段階で、国税庁がここまで具体的なパンフレットを既に出してきていることを考えると、個人的にはこの改正はかなりの本気度で進められる見込みが高いと感じています。
岐阜市の動物好きな税理士。
法人・個人事業主どちらも対応し、規模にかかわらず一人ひとりと向き合うことを大切にしています。
顧問先のハッピーライフを会計・税務から支えます。